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遺言書

  • 遺言書には大別して、普通方式と特別方式の2種類があります。
    一般的には、遺言書の殆どが普通方式です。普通方式の遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書による遺言書がありますが、どちらも、法律の要件にしたがって作成されていれば一応有効です。一応としたのは、遺言書の有効・無効は、形式的な要件の具備だけでなく遺言者の意思能力の有無、意思表示の有効性なども関係してくるからです。このことから、遺言書は、公正証書により作成することをお勧め致します。

    公正証書による遺言書の作成を、公証人に依頼するには、予め遺言書の原案を作成したり、戸籍謄本等を用意したりする必要があります。また、遺言書は、遺言者の死後に、相続人の間で争い事が起きないようなものを作成することも大切です。

    ですから、より良い遺言書を作成するには、遺言者の意思や、相続人のことを充分に踏まえたものを作成することが大切になりますので、遺言書の作成を専門家に依頼するときは、遺言書の作成に精通した専門家に相談することが大切です。

  • 自筆証書遺言の検認について

    相続に際し、遺言書を発見したときは、それが自筆証書遺言書で封緘をされていたなら、勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所に検認手続きの申し立てをしなければなりません。当事務所においても、申し立て手続きを代行いたします。これは、司法書士の仕事になります。

  • 事例

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