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債務整理

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債務整理の手続き

債務整理には次の4つの手続きがあります。
自己の負債状況等を考慮して手続きを選択する必要がありますので、まずは相談を。

任意整理

債権者と話合いのうえ、利息や損害金を免除しもらい、分割による返済を話し合うことにより解決します。最近、耳にする、過払い金に関しても、この手続きの一環として処理、対応します。

民事調停(特定調停)

簡易裁判所に申立てをし、裁判所の関与により、分割による返済を債権者と話合う手続きですが、金利が付されたり、損害金が免除されない、過払い金については関与しない等、債務者にとって有利な解決方法とはいえないため、現在ではあまりお勧めはできません。

民事再生

給与所得者を対象とした給与所得者等再生と個人事業主等を対象とした小規模個人再生の2つがあります。どちらも、各債権者に負債の減額をしてもらい、原則3年以内の分割で返済する方法ですが、具体的手続き内容が異なります。
任意整理では返済が不可能な場合、あるいは住宅ローンがあり、消費者金融の負債が整理できれば住宅ローンの返済が可能であるような時に利用します。

個人破産

任意整理や民事再生等、他の手続きによる解決が困難な場合に利用しますが、必ずしも負債の額が多額である必要は有りません。

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